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不動産取引と不動産登記との関係

所有権並びに地上権、抵当権、賃借権など、不動産に関係する色々な権利は公の帳簿とされる不動産登記法で定められている登記簿に記入され、どのような人でも確かめられるように公開されています。
不動産を買い付け、あるいは相続などを行った場合、不動産登記法に基づく所有権移転したことが登記簿へと開示されてようやく、対象の不動産のオーナーは自分自身であることを買い手は主張することができます。
極端なケースですが、ひとつの例として不動産を買い付け、所有権移転登記を行う前に、同一の不動産を第三者に売主が二重で売り渡したとします。
所有権移転登記を第三者に先にされてしまいますと、所有権は対象者のものになり、自分自身は所有権を主張できなくなります。
そういう理由で、不動産を手に入れたら、所有権移転登記に関しては決済、引渡しする場合に不動産会社が立ち会いの下司法書士が実施するのが通例です。
そうすることで、不動産取引の安全性を図ります。

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